
街の不動産屋は銀行ローンを組んでマイホームを購入されるお客様ならば、できれば[住宅ローン控除]を受けて頂きたいと考えております。要件緩和の新聞記事を見つけて少し嬉しい朝。一人暮らしや二人世帯のあなたに朗報です。
目次
時代の変化に合わせて住宅ローン控除の要件が変わります
住宅減税の面積要件緩和の新聞記事を見つけました

[2020年12月2日中日新聞朝刊記事より抜粋] 「子供がいない夫婦や一人暮らしの世帯も増える中、(現在の床面積50㎡以上の要件は)実態と離れている」と政府関係者の判断から要件緩和に踏み切った。
2020年現在の要件 | 床面積要件50㎡以上であること |
2021年度税制改正 | 床面積要件40㎡以上であること |
床面積の表示方法は2種類
物件資料の床面積の表示方法は2種類あります。
①壁芯(へきしん)面積 → 壁の中心までを含めた面積
②内法(うちのり)面積 → 壁の内側(実際に使用できる)部分のみの面積
通常、マンションパンフレットには壁芯面積、登記簿謄本には内法面積が記載されています。
そして、住宅ローン控除要件の床面積とは、「登記簿謄本に記載されている床面積」です。
床面積によって住宅ローン控除が受けられないことがあるの?
1LDK~2LDKのマンションは床面積が50㎡前後となることが多いです。今までは50㎡未満のお部屋は住宅ローン控除の対象になりませんでした。しかし2021年度より40㎡以上であれば住宅ローン控除対象となる改正案が出ております。今後の動きに注目です。
住宅ローン減税期間の特例措置の期間延長
現在、2020年12月末までに消費税10%のマンションを購入(住民票異動)されると、住宅ローン控除期間が10年から13年に延長されます。※特例措置と呼ぶ
それが、コロナ禍における負担軽減策として、特例措置の適用期限が2年延長になる改正案が出ております。こちらの動きにも注目です。

このコラムの筆者
「佐々木朱美社会保険労務士事務所(登録番号23080050)」代表の佐々木朱美です。桜コンサルタント内に合同事務所を設けています。
人生の相棒が不動産屋を開業して以来、社会保険労務士業をしながら、地元不動産屋として日々元気に活動しております。
不動産のこと、コラムのこと、気になる事は TEL:0566-93-9997 までお気軽にご相談ください。