
「住宅ローン控除」という言葉をご存知ですか?住宅ローン控除とは、「住宅借入金等特別控除」と呼ばれる制度の通称です。マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、年末のローンの残高に応じて「税金が還ってくる」制度のことです。
今回は購入する住宅別にどれだけ控除されるのかご紹介いたします。
目次
ケース別住宅ローン控除
※マイホームご購入時期によって住宅ローンの特例(最大控除額・控除期間)が変わりますのでご注意ください
マンションの場合は築年数の箇所を25年以内と読み替えてご覧ください
ケース① 2019年10月~2020年12月までに新築住宅(消費税率10%)を購入された場合
購入物件 | 最大控除額 | 控除期間 |
一般住宅 | 40万円 | 13年 |
長期優良住宅 | 50万円 | 13年 |
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長期優良住宅とは
長期優良住宅とは、「長期に使用するための構造及び設備を有していること」「居住環境等への配慮を行っていること」など、長期間にわたって良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。
長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。
ケース② 個人が販売された中古木造住宅(築20年以内・消費税かかりません)を購入された場合
購入物件 | 最大控除額 | 控除期間 |
一般住宅 | 20万円 | 10年 |
長期優良住宅 | 30万円 | 10年 |
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ケース③ 2019年10月~2020年12月までに法人売主の中古木造住宅(築20年以内・消費税率10%)を購入された場合
購入物件 | 最大控除額 | 控除期間 |
一般住宅 | 40万円 | 13年 |
長期優良住宅 | 50万円 | 13年 |
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基本のキホン!住宅ローン控除を受けるためには?
- 住宅の床面積が50㎡以上(マンションの場合は専有面積)で床面積2分の1以上の部分が自己の居住用として使用のこと(謄本で面積をご確認ください)
- 金融機関で借りる住宅ローンの返済期間が10年以上であること
- ご購入日から6か月以内に入居し、各年の12月31日までに引き続きお住まいになっていること
- お住み替えで長期譲渡所得の課税の特例(3000万円)を受けた年とその前後2年ずつの計5年に該当しないこと※理解が難しいため不動産を売却後に新たにご購入される方は個別でご相談ください!
- 対象築年数を超えていても「耐震基準適合証明書」「既存住宅性能評価書」「既存住宅売買瑕疵(かし)保険の保険付保証明書」があれば該当 ※諸条件がございます

このコラムの筆者
「佐々木朱美社会保険労務士事務所(登録番号23080050)」代表の佐々木朱美です。桜コンサルタント内に合同事務所を設けています。
人生の相棒が不動産屋を開業して以来、社会保険労務士業をしながら、地元不動産屋として日々元気に活動しております。
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